最新情報です 【重要】
2026.09.10
【19時10分掲載】
電子申請ポータルサイトの復旧
本日9時30分頃から発生しておりました電子申請ポータルサイト
へのアクセス不調につきまして、19時頃に復旧し、
現在は通常どおりご利用いただけます。

本件は、サーバ機器における部品の故障により発生したものであり、
対象部品の交換作業を実施いたしました。
なお、本件は外部からのサイバー攻撃によるものではなく、
情報漏えいの事実も確認されておりません。

終日にわたり新規ご申請および申請状況のご照会をご利用いただけない
状態となり、ご利用のお客さまには多大なるご不便とご迷惑をおかけし
ましたことを深くお詫び申し上げます。
本件を踏まえ、運用管理の見直しを行いサービスの安定運用に努めてまいります。
会社ID

【注意】

〇弊社では、事業者様に定期的な
ログインパスワードの変更をお願い
しております。
ログインアカウント等の情報は事業
者様で適切に管理のうえ、不正ログ
イン防止のため定期的にパスワード
を変更いただきますようお願いしま
す。


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Houseplus Portal Web Site利用約款

本約款は、ハウスプラス住宅保証株式会社(以下、総称して「ハウスプラス」といいます。)が提供する「Houseplus Portal WebSite」のご利用にあたり、サービス利用者の皆様に遵守していただかなければならない事項およびハウスプラスとサービス利用者の皆様との間の権利義務関係が定められております。

第1条 (用語の定義)
本約款において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 本サービス
「Houseplus Portal Web Site」という名称で提供されているサービスであり、ハウスプラスとサービス利用者間およびサービス利用者とサービス利用者間のインターネットを利用した、電子申請の場を提供するサービス(理由の如何を問わずサービス内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。
(2) 各サービス
サービス利用者が本サービスを利用して電子申請を行う対象となる、住宅性能評価業務、住宅瑕疵担保責任保険業務、長期優良住宅にかかる計画に関する技術的審査業務、確認検査業務等の業務であって、かつハウスプラスが本サービスとは別に提供するものを意味します。
(3) サービス利用者
第5条に基づき本サービスにおける利用の登録がなされた個人または法人を意味します。
(4) 電子申請
サービス利用者がハウスプラスとの間で、本サービスを利用して行う、サービス利用者の申請書類および必要図書の送付等の申請手続ならびに評価書交付および保険証券発行等の依頼手続を、電子的に行うことを意味します。
(5) 電子図書
サービス利用者が電子申請を行うにあたり、ハウスプラスが指定する構成および形式により、本サービスを利用してアップロードされた、各サービスの申請書類および必要図書類に関するデータを意味します。
(6) ハウスプラスWebサイト
そのドメインが「http://www.houseplus.co.jp/」であるハウスプラスが運営するウェブサイト(理由の如何を問わずハウスプラスのドメインが変更された場合は、当該変更後のドメインを含みます。)を意味します。

第2条 (適用)
本約款は、電子申請に関するデータ管理等の業務負荷軽減、利便性の向上、およびハウスプラスの提供する各サービス間の相互の連携等を目的にハウスプラスが開発した本サービスの利用に関し、ハウスプラスとサービス利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、サービス利用者とハウスプラスとの間において、本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

第3条 (約款の変更)
1 ハウスプラスは、本約款を変更する場合、その旨を第4条に規定の手段によってサービス利用者に事前に通知することにより、本約款を変更することができるものとします。
2 ハウスプラスは、本約款を変更した場合、変更後の本約款の内容を第4条に規定の手段によってサービス利用者に通知します。
3 前項の通知がなされた後にサービス利用者が本サービスを利用した場合、サービス利用者は変更後の本約款の内容を了承したものとみなします。

第4条 (通知)
1 ハウスプラスがサービス利用者に対して行う通知は、電子メール、本サービス上での掲載、ハウスプラスWebサイト上での掲載、書面の郵送、電話、FAX等、ハウスプラスが適当と判断する方法で行うものとします。
2 ハウスプラスが電子メールにてサービス利用者に通知を行う場合は、サービス利用者が第5条の登録の際にハウスプラスへ提供した電子メールアドレス(第8条により変更された場合は、変更後のメールアドレス)宛に送信するものとします。
3 ハウスプラスが電子メールにてサービス利用者に通知を行う場合は、第2項のメールアドレス宛てにハウスプラスがメールを送信しサービス利用者が該当メールを閲覧可能になった時点、またはハウスプラスがメールを送信してから24時間後のいずれか早い時点に、ハウスプラスからの通知がサービス利用者に到達したものとみなします。

第5条 (登録)
1 本サービスの利用を希望する者(以下、「利用希望者」といいます。)は、本約款を遵守することに同意し、かつハウスプラスの定める一定の情報(以下、「登録事項」といいます。)をハウスプラスに提供することにより(提供方法はハウスプラスWebサイトに掲載します。)、ハウスプラスに対し本サービスの利用の登録を申請することができるものとします。
2 利用希望者は、登録の申請にあたって、真実、正確かつ最新の登録事項をハウスプラスに提供するものとします。
3 利用希望者は、登録にあたって本サービスの管理責任者(以下、「責任者」といいます。)を定めハウスプラスに届け出るものとします。
4 ハウスプラスは、利用の実態に応じ責任者に対して、利用希望者と同一組織内(同一の会社ID内)の他のサービス利用者の管理(権限付与、剥奪、ユーザーIDの作成、削除等の権限、関連会社等の登録、サービス利用者の物件への割当、その他システム上の機能を利用する権限)に関する必要な権限を与えることができます。
5 ハウスプラスは、ハウスプラスの基準に従って利用希望者の登録の可否を判断し、ハウスプラスが登録を認める場合にはその旨を利用希望者に第4条に規定の手段により通知し、この通知により利用希望者のサービス利用者としての登録は完了したものとします。
6 ハウスプラスは、利用希望者を確認するために責任者に来社の上、対面を求めることができる ものとします。
7 ハウスプラスは、利用希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は登録を拒否することができるものとします。
(1) ハウスプラスに提供された登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記、記載漏れがあった場合
(2) 過去に本サービスの登録を取り消された者である場合
(3) 責任者が本約款に定める事項を遵守することができないと判断した場合
(4) 利用希望者が第6項に定められた対面を行わなかった場合
(5) 第25条第1号に規定する反社会的勢力であると判断した場合
(6) その他、ハウスプラスが登録を適当でないと判断した場合

第6条 (会社ID、ユーザーID・パスワードの発行)
ハウスプラスは、第5条による登録が完了したサービス利用者に会社ID、ユーザーID、パスワード(以下、「ID等」といいます。)を発行します。

第7条 (認証)
1 ハウスプラスはID等の確認をもってサービス利用者の本人認証を行います。ハウスプラスがID等の一致を確認した場合は、ハウスプラスは本サービスの利用が登録されたサービス利用者本人によってなされたものとみなし、当該サービス利用者はあらかじめ決められた権限にもとづき本サービスを利用できるものとします。
2 ハウスプラスは、第1項の規定による本人認証を行ったサービス利用によってサービス利用者に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。

第8条 (登録事項の変更等)
1 サービス利用者は、自己の登録事項に変更のあった場合は、遅滞なく本サービス上の仕組みを利用し、変更の手続きを行うものとします。 なお、本サービス上の仕組みを利用し、変更の手続きが行なえない部分については、ハウスプラスの定める方法でハウスプラスに提供することにより、ハウスプラスに対し本サービスの登録事項の変更の手続きを行うものとします。
2 責任者が第5条4項に規定の権限等を付与されている場合、責任者と同一組織内(同一の会社ID内)の登録事項の変更について、責任者が適切に管理(例えば、サービス利用者の入社、退職に伴う情報の変更、ユーザーIDの発行削除、メールアドレスの変更等)を行うものとします。
3 ハウスプラスは、サービス利用者が自己の登録事項に変更があったにも関わらず、第1項および第2項に規定の変更の手続きを行わなかったことにより、サービス利用者に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。

第9条 (登録の解除)
1 登録の解除を希望するサービス利用者は、責任者を通じ書面にてハウスプラスに対し登録解除の手続きを行うものとします。
2 サービス利用者は登録の解除にあたって、電子申請に使用した電子図書等および関連法規により保有が義務付けられている情報等について、登録の解除が行われるまでに、これを本サービスより、サービス利用者の必要に応じて取得するものとします。なお、ハウスプラスは、サービス利用者がこれを取得するために、本サービスが通常提供する手段以外の特別の手段を提供しません。

第10条 (登録の抹消)
ハウスプラスは、サービス利用者が次の事項に該当する場合は、当該サービス利用者に第4条に規定の手段による通知をすることなく、当該サービス利用者の登録を抹消(以下、「登録抹消」といいます。)することができるものとします。この場合、ハウスプラスに損害が発生しているときは、ハウスプラスは当該サービス利用者に対して、損害賠償請求等必要な措置をとることができるものとします。
(1) サービス利用者が登録の際にハウスプラスに提供した登録事項、サービス利用者により入力された登録事項が虚偽であった場合
(2) 第24条に規定の禁止行為を行なった場合
(3) 第25条各号に該当する場合
(4) 本約款に違反、その他法令等に違反した場合
(5) その他、登録抹消が適切であるとハウスプラスが判断した場合

第11条 (個人情報等の取り扱い)
1 ハウスプラスは、サービス利用者が本サービスを利用して登録した個人情報について、ハウスプラスが別途公表する「個人情報利用目的」の範囲で利用することができるものとします。また、当該個人情報については、ハウスプラスが別途公表する「個人情報保護方針」に基づき、ハウスプラス住宅保証株式会社で、利用することができるものとします。
2 サービス利用者は、本サービスを通じて知り得た情報について、本サービスの利用期間中はもとより、利用を終了した後といえどもこれを第三者に開示または漏洩してはならないものとします。

第12条 (ハウスプラス間における情報の共有)
ハウスプラスは、サービス利用者が本サービスを利用してハウスプラスに提供した情報(例えば、サービス利用者が電子申請を行うために本サービスを通じてハウスプラスに提供した電子図書等)を、ハウスプラス住宅保証株式会社で開示または提供することができるものとします。この場合、ハウスプラスは、当該情報の安全性・正確性を確保し秘密を保持するよう周知徹底の上、相互にこれを遵守させるものとし、かかる義務のいかなる違反に対しても、ハウスプラスはサービス利用者に対しその責任を負うものとします。

第13条 (著作権)
1 ハウスプラスがサービス利用者に対して提供する情報、カンパニーロゴ、商標、画像、映像、音声等に関する著作権およびその他の権利(以下、「知的財産権」といいます。)は、特別の断りがない限りハウスプラスに帰属するものとします。
2 サービス利用者が、ハウスプラスからの事前の書面による承諾を得ることなく、ハウスプラスの知的財産権の全部または一部をそのまままたは改変して転用・複製等をすることを禁止します。

第14条 (サービス利用者の設備等)
1 サービス利用者は、本サービスを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェアおよび通信手段に係るものを含みます。)を自己の負担において準備するものとします。その際、必要な設定、手続きはサービス利用者が自己の責任と費用で行うものとします。
2 サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、自己の使用に係る機器について、セキュリティ対策に努めるものとします。
3 本サービスは以下の環境で最適に利用できるように設計されています。
(1) Internet Explorer 11
(2) 画面サイズ:1024x768以上
(3) 文字サイズ:中
(4) JavaScriptは有効にする。
(5) ポップアップブロック機能は解除する。
4 ハウスプラスは、本サービスが、サービス利用者が使用するすべての機器(ソフトウェアおよび通信手段に係るものを含みます。)の性能不足、品質不良、機器間の相性等の事由により、サービス利用者が本サービスの全部または一部の利用が不可または制限される場合において、ハウスプラスはその責任を負わないものとします。

第15条 (電子申請を行うことができる各サービスの種類)
1 サービス利用者が電子申請を行うことができる各サービスの種類は、別途ハウスプラスWebサイトにて公表します。
2 サービス利用者が第1項に定める各サービスの種類以外のサービスの電子申請を行うことを希望する場合は、サービス利用者とハウスプラスの間で別途協議を行うものとします。
3 本サービスを利用した電子申請の業務対象となる建築物について、電子申請を行うことのできない各サービスを合わせて申請しようとするときは、電子申請を行うことのできない各サービスについては、別途ハウスプラスが定める方法により申請するものとします。

第16条 (電子申請の取り扱い)
1 サービス利用者が行う電子申請について、ハウスプラスが有効な申請と認識するのは、本サービスを利用してサービス利用者が申請ボタンを押した時点とします。
2 ハウスプラスは第1項に規定の有効な申請に対して、受付処理を行うものとします。ただし、電子申請の受付を行う上で各サービスの業務規程に定める必要な図書類が不足している場合や未記入箇所のあるもの等は受付できないことがあります。
3 ハウスプラスは第2項の受付処理を終えた後に、各サービスにおける確認・評価・審査または検査等の業務処理を行うものとします。なお、ハウスプラスは、各サービスの業務処理については、本サービスの利用時間にかかわらず、各サービスの業務規程に定める業務時間内に行います。
4 ハウスプラスが第2項の受付処理を終えた電子申請については、電子申請を行った各サービスごとに定められた業務規程および業務約款に従って料金が発生するものとします。なお、各サービスごとの業務規程、業務約款および料金は別途ハウスプラスWebサイトにて公表します。
5 サービス利用者は電子申請を行う場合においても、ハウスプラスが指定するときは、申請書、委任状等、押印が必要な書類(以下、「押印書類」といいます。)に関して、原本をハウスプラスに郵送もしくは持参し、または押印書類を本サービス上にアップロードするものとします。
6 ハウスプラスは、サービス利用者が行う電子申請について、各サービスに関する法令および業務規程に定められた手続き上電子署名を要求する場合があります。その場合、サービス利用者はハウスプラスが別途定める手順に従ってあらかじめ電子証明書を取得した上で電子申請を行うものとします。
7 各サービスの手続き、内容等に関して本条に規定のない事項については、ハウスプラスが別途ハウスプラスWebサイトにて公表する業務規程および業務約款に従うものとします。

第17条 (電子申請の参照期間)
1 サービス利用者が行った電子申請は、当該電子申請の業務完了後から3ヵ月間本サービス上に保存され、サービス利用者は当該電子申請を参照することができるものとします。
2 ハウスプラスは、業務完了後から3ヵ月間を超える電子申請については、サービス利用者が当該電子申請を参照できることを保証しません。

第18条 (本サービスの内容の変更)
1 ハウスプラスは、本サービスの提供内容を変更する場合、その旨を第4条に規定の手段によってサービス利用者に事前に通知するよう努めます。
2 ハウスプラスは、本サービスの提供内容を変更した場合、変更後の本サービスの提供内容を第4条に規定の手段によってサービス利用者に通知するよう努めます。

第19条 (本サービスの停止)
1 ハウスプラスは、次の各号に該当する場合、サービス利用者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
(1) 本サービスに関するサーバー等の設備、施設、システムに関する保守を定期的または緊急に行う場合
(2) 本サービスの利用が著しく集中した場合
(3) 本サービスに重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合
(4) 火災、停電、地震等の天災および第三者による妨害行為等により本サービスの提供ができない場合
(5) 戦争、暴動、騒乱、労働争議などにより、本サービスの運営ができない場合
(6) 行政、裁判所等の命令、あるいは公権力の行使等によって、本サービスの運営ができない場合
(7) その他、ハウスプラスが本サービスの停止が必要と判断する場合
2 ハウスプラスは、第1項に掲げる事由により本サービスの全部または一部の提供を停止したことにより、サービス利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3 サービス利用者は、第1項に掲げる事由により、本サービスの全部または一部の利用ができない場合には、他の手段により手続きを行うこととします。

第20条 (本サービスの終了)
1 ハウスプラスは、ハウスプラスの都合により、本サービスの全部または一部を終了することができるものとします。
2 ハウスプラスは、本サービスの全部または一部を終了する場合、第4条に規定の手段によってサービス利用者に適切な予告期間を設けて通知するものとします。
3 ハウスプラスは、本条に従って本サービスの全部または一部を終了したことにより、サービス利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

第21条 (本サービスのセキュリティ対策)
ハウスプラスは、本サービスのセキュリティ対策に関し、合理的範囲において対策を行うものとします。

第22条 (本サービスの委託)
ハウスプラスは、ハウスプラスの責任において本サービスの運営の全部または一部を、第三者に委託することができるものとします。

第23条 (免責事項)
1 サービス利用者は、本サービスを利用して電子申請を行うことが、サービス利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、ハウスプラスは、サービス利用者による本サービスの利用が、サービス利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
2 ハウスプラスは、サービス利用者が本サービスを利用したことにより発生したサービス利用者の損害およびサービス利用者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3 前項の規定は、ハウスプラスの故意または重過失に基づく場合は適用されません。ただし、この場合であっても、ハウスプラスが賠償責任を負う範囲は、ハウスプラスの行為に基づき直接発生した損害に限り、かつサービス利用者が電子申請を行った各サービスの料金を上限額とします。
4 サービス利用者が本サービスを利用してハウスプラスに提供した情報の著作権、個人情報および営業秘密等が第三者により侵害されたとしても、ハウスプラスは一切その責任を負わないものとします。

第24条 (禁止行為)
1 サービス利用者は本サービスを利用するにあたって、次の行為を行わないものとします。
(1) 「e-hoken.houseplus.jp」を利用する場合においては、他のサービス利用者の代理・代行として、サービス利用者が申請を行う行為
(2) 「e-hoken.houseplus.jp」を利用する場合においては、サービス利用者の代理・代行として、他のサービス利用者に申請を行わせる行為
(3) 登録の際に虚偽の登録事項を提出または入力する行為
(4) 本サービスの運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為
(5) 会社ID、ユーザーIDおよびパスワードを不正に使用する行為
(6) 会社ID、ユーザーIDおよびパスワードを他のサービス利用者に貸与および開示を要求する行為
(7) 法令に違反する行為またはそのおそれのある行為
(8) 本サービスに不正な方法でアクセスし、情報を改ざんする行為
(9) 本サービスを通じて有害なコンピュータプログラム等または公序良俗に反する内容等を他のサービス利用者、第三者またはハウスプラスに閲覧・送信・提供する行為
(10) 他のサービス利用者、第三者またはハウスプラスの著作権、プライバシーまたはその他の権利を侵害しまたは侵害するおそれのある一切の行為
(11) 他のサービス利用者、第三者またはハウスプラスに対し、誹謗中傷、悪用、ハラスメント、ストーカー行為、脅迫等を行い、その法的権利を侵害する行為
(12) ハウスプラスの承諾なく、本サービスを通じて、または本サービスに関連して、営利を目的とした行為またはその準備を目的とした行為
(13) 本サービスを通じて取得した、情報等、ソフトウェア、商品またはサービスにつき、これを変更、複製、頒布、送信、表示、上映、発行、ライセンス、それらに基づく二次的著作物の作成、移転または販売をする行為
(14) 個人情報保護法を遵守せず、本サービスを利用する行為
(15) 個人情報の第三者提供について本人の同意を得ずに本サービス上で第三者の個人情報を掲載する行為
(16) その他、ハウスプラスが不適切と判断する行為
2 サービス利用者は、第1項の各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、ただちにハウスプラスに通知するものとします。
3 ハウスプラスは、第1項の各号のいずれかに該当する行為を行ったサービス利用者に対して、第10条の規定を適用し、登録の抹消および損害賠償請求等必要な措置をとることができるものとします。

第25条 (反社会的勢力の排除)
ハウスプラスは、サービス利用者が次の各号に該当する場合、第10条の規定を適用し、登録の抹消および損害賠償請求等必要な措置をとることができるものとします。
(1) 暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)である場合、または反社会的勢力であった場合
(2) 自らまたは第三者を利用して、ハウスプラスに対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3) ハウスプラスに対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
(4) 自らまたは第三者を利用して、ハウスプラスの名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合
(5) 自らまたは第三者を利用して、ハウスプラスの業務を妨害した場合、または妨害するおそれがある行為をした場合

第26条 (権利および義務の譲渡等の禁止)
サービス利用者は、本サービスを利用することにより生じた本サービス上の地位を移転し、または本サービスを利用することにより生じた自己の権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、または第三者の担保に供してはなりません。

第27条 (合意管轄)
サービス利用者とハウスプラスとの本サービスに関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第28条 (協議解決)
本約款の規定に関する疑義または本約款に定めのない事項については、サービス利用者とハウスプラスとの間で誠実に協議して解決するものとします。

付則
本約款は2018年2月1日より施行する。

以上